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警察への告訴状告発状作成は、行政書士ができます!

「心に深い傷を負った被害者の方々を助けたい」

私は、長年人権活動を通して約100件以上の刑事告発告訴を警察等にして来ました。被害届告訴状や告発状が受理されないと言う事はないと最初は、思っていました。しかし、桶川のストーカー殺人事件などでもわかるように、軽微な事件などでは特に警察等は告訴状告発状は未だに受理されにくい傾向にあります。

告訴告発を定める刑事訴訟法やその内部規則の犯罪捜査規範では、告訴や告発は必ず受理しなければいけないと規定していますが、実際の運用では担当の警察官は、いかにして告訴告発状を断るかに終始しているのが現実です。その為、告訴状告発状の作成などは、嫌がる弁護士も少なくありません。告訴告発状作成は、きちんとした構成要件に基づいた犯罪事実を特定して書き、受理されるような手続きをしなければ、受理はおぼつきません。担当の刑事に騙され、書類は不受理にされ、被害は回復されず泣き寝入りです。それができるのは、たくさんの告訴状告発状を作り受理させて来た専門家です。

行政書士は、司法書士法で制限されているので検察庁には告訴状や告発状は出せませんが、第一次捜査権と呼ばれ人員も多く機動性もある警察や労働基準監督署に提出する告訴状や告発状を依頼人に変わって作成提出することができます。
また、告訴した結果、不起訴処分になってしまった場合に、不起訴処分が妥当かどうかを審査する検察審査会に審査をお願いする、審査申立書も依頼人に変わって、作成提出する事ができます。

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