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公安委員会への警察官の苦情申立てをしています。

 特定の警察官の公安委員会への苦情申立てを代理人としてすることを業務としてやっています。

 警察法79条に基づき、公安委員会へ苦情を申し立てをすると、県警本部長に調査依頼がされ、調査の結果、回答書が、書面で送られてきます。

 警察官に対する苦情の中で、唯一回答が義務化されているのは、公安委員会への苦情申立てだけです。

 回答が義務化されていることによって、必ず調査が行われる事が、他の苦情の申立てとは違う点です。

 そして、必ず、警察を管理する都道府県の公安委員の目に触れることができます。

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