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日本の司法における贖罪寄付の現実

刑事事件や刑事裁判では、贖罪寄付という罪を犯した人が、金銭を交通遺児やユニセフなどの慈善団体に寄付することで減刑を求める方法があります。    しかし、日本の司法では、この贖罪寄付は、大きい評価をされることはなく、判決書には記載されるが、大きい減刑は得られず、まして、実刑になる事件が執行猶予になった事は1度もありません。  ある意味ほとんど効果が無い捨て金のような方法で、日本の司法や社会はアメリカと違って、寄付することをあまりいいことだとは思っていませんし、評価されません。    そういった日本の社会ですから、日本人は、世界中で寄付などの人助けランキングでいつも最下位で恥ずかしいです。  自分の利益だけを求めるような国が繁栄するわけはなく、日本の没落は当然の結果だと思います。  自分より弱い人や貧しい人を助けようと思わないのですから、当然、学校でも会社でもいじめやパワハラが行われて、長年、子供の自殺率が世界NO.1という、これまた本当に残虐な順位です。  いいことをした人を評価して認めるという行為は、犯罪者の更生だけじゃなく、日本人がより良く生きて行くために必要な教育です。  こういった教育を行うことが、日本再生の第一歩だと思います。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com
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取り調べは黙秘一択!!

警察や検察の取り調べを受けることになったら、何を言われても黙秘一択で一切話す必要はありません。    事件にもよりますが、警察や検察から取り調べや事情聴取を受ける立場になった被疑者(容疑者)になったら、警察、検察からは敵です。  そして、供述調書と言い、取り調べの途中で記載する書類は、何故か本人が書くのではなく、警察官や検察官が書くのです。  当然、間違っている箇所を指摘して、書き直しを訂正しても応じてもらえないトラブルも多いです。  要するに、警察官や検察官が望む有罪や量刑に必要なストーリーを書くだけで、被疑者にとって有利な事情は一切書きません。  そして、自供をした所で、大した減刑はされません。  未だに密室の取り調べで、弁護士の立会いもなく自白の強要をしていて、国連や他の諸外国から、憲法違反で改善を厳しく求められているのに、裁判員裁判対象事件等のわずか3%未満の事件しか、録画録音する取り調べの可視化をされてないのだから、取り調べで話す必要はない。  そもそも、憲法違反や刑事訴訟法等の法律に違反しているのは、警察・検察なのだから。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com
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保釈中の被告人が正当な理由なく自身の刑事裁判に出廷しなかった場合は逮捕されるが、

そのことによって、保釈の許可率が増加しているのだろうか?  もし、していないのであれば、ただ単に被告人にとって不利益になっただけで、人質司法がより進んでいるだけだと思うが・・・。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com
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現金給付や消費税減税なし

石破首相が、マスコミで5万とかの金額の現金給付を国民にするとか、消費税の減税、特に8%の食料品の減税をするとか報道されていましたが、いずれもやらないとの結論になったそうです。  これについては、賛否両論ありますので、何とも言えませんが、生活に困っている人も多くいますので、現金給付はしてあげたほうが良かったのかもしれません。  選挙対策としても有効でしたが、仕方ないです。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com/ 未分類
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新年度になり、新しい行政書士の先生が開業して来ますね。

令和7年度に入り、今年の1月に合格した行政書士の先生たちが、合格発表の後登録の手続きを順調にした人達は、この4月から行政書士として活動ができると思います。  私も10年も前の事ですが、時間が経つのが早いと感じる中で、10年前こんなこと考えていたなあっとか思い出してみました。  試験に受かるのもそうですが、無事に行政書士の登録を果たすのも自分だけの力ではなくて、いろんな人の協力と偶然が重なった結果であることは間違いないです。  そういったことに感謝しながら、行政書士として困っている人の力になって欲しいと思います。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com/
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刑事弁護は意味がない(弁護士は刑事裁判の飾り)

最初から弁護士に依頼しても効果がほぼ全く見込めずお金をドブに捨てる分野もあります。 刑事事件や刑事裁判は、弁護士は飾りと昔から言われている通り、弁護士が弁護してもほぼ結論は変わらないですし、変わらない事件がほとんどです。 なぜ結論が変わらな...
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士業の特権である職務上請求は本当に気を付けましょう。

記事がなかなか出て来ないので、転載できませんが、私が最近見たネット上の記事で、弁護士が職務上請求した個人情報に問題があって、役所が損害賠償を負担したとの記事があります。  その職務上請求は、記載しなければならない依頼人の名前が記載していなかったければ、役所側は住民票か戸籍が覚えていませんが、開示してしまったとのことです。  その弁護士も懲戒処分されるはずですが、職務上請求は、弁護士や行政書士などの士業に与えられた特権であり、他人の個人情報を開示できてしまうある意味怖い制度なので、本来の趣旨から外れる事には間違っても使わないようにして下さい。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *********************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所: 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号 ホームページ https://www.tanaka-sogo.com/
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成田市議会議員で同業の行政書士星野慎太郎氏の冤罪の主張!!

先月、小学生へのキスなどの強制わいせつ事件で懲役1年6か月執行猶予4年の判決が出て控訴している事件で、星野氏が冤罪だと主張する事件について、違法な取り調べや、刑事裁判の様子などをブログに書き込んでいます。私自身がこの事件に対する言及は避けま...
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異常な人質司法と憲法違反の矛盾!!

少し前に同業で千葉県成田市の市議会議員の星野慎太郎氏が執行猶予付きの有罪判決を受けました。  この人が実際にやっていたかどうか、控訴して刑が確定していないので言えませんが、保釈されるまで8か月の長期勾留があった点については、罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れなどの勾留する理由がないにも関わらずされた、異常に長期間の勾留、いわゆる人質司法です。  この星野さんは否認していて、否認していると保釈されるまで長い期間を必要とすることが多く、完全に認めていて有罪になるだけの証拠があっても3~4か月ぐらいは、当然に保釈が認められず、勾留されてしまうことが多いです。  もちろん、有名人など20日で起訴されて、すぐに保釈で出れる場合もあります。    しかし、勾留期間が3か月4か月にしろ、7か月や8か月にしろ、裁判官や検察官が憲法や法律を守らずに、司法が回っている事が本当に異常だと思います、そのくせ、国民が法律違反をした場合は、法律を盾に捕まえて有罪にしたりするという矛盾です。  日本人は、ニュートラルに憲法や法律を運用することは無理なのかもしれない。  静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 行政書士田中綜合法務事務所 ****************************************************** 住所 静岡県沼津市下香貫西村1459-1 名前 行政書士田中綜合法務事務所 電話番号 055-957-3111 090ー5634-6392 メールアドレス info@tanaka-sogo.com ホームページ http://www.tanaka-sogo.com/ 登録番号 15170697 ******************************************************
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建設業許可業者が決算変更届をしなかった場合の処分

決算終了後6ヶ月と1日経過後も決算変更届の提出がないと、県の建設業課等から指示処分通知書が手渡されます。(都道府県によって若干の違いがあります。) 通知書が来ると、更新許可で必要な営業の沿革という書類の賞罰欄に書かないといけなくなり、経営事項審査の点数にも影響してしまいます。 そして、この処分から3年以内にまた同じような違反行為をすると営業停止処分となります。  ちなみに刑事罰も規定されていて、建設業法50条の6ヶ月以下の懲役、又は、100万円以下の罰金です。 静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業 *************************************** 行政書士田中綜合法務事務所 住所:静岡県沼津市下香貫西村1459-1 電話番号: 055-957-3111 携帯番号: 090-5634-6392 メール :info@tanaka-sogo.com 登録番号: 15170697号
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