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変更調剤のルール

【内服薬】
次の4つの条件のいずれかを満たすと変更調剤が可能です。
1)同一規格、同一剤形の後発医薬品への変更
以下2)〜4)は「変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であること」が共通条件
2)同一剤形で含量規格が異なる後発医薬品への変更
3)同一規格で類似する別剤形の後発医薬品への変更
4)類似した剤形かつ規格含量が異なる後発医薬品への変更
【外用薬】
次の2つの条件のいずれかを満たすと変更調剤が可能です。
1)同一規格、同一剤形の後発医薬品への変更
2)変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、同一剤形で含量規格が異なる後発医薬品への変更

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