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セルフメディケーション税制について

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2017年1月から「セルフメディケーション税制」が始まります。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として健康診断などを受けている人が、特定成分を含む市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
この制度は2,016年までの医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することができませんので注意して下さい。
今まで同様 1年間に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で控除を受けるかは、ご自身で選択するようになっています。
セルフメディケーション税制 普及・啓発用ポスター
♦ 対象となる人は?
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
♦ 対象となる医薬品は?
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省)
♦ 申告は?
確定申告書等作成コーナー

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