フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
1.適切な場所への機器の設置
・機器の損傷等の防止のため、適切な場所に機器を設置すること。
2.機器の点検
・全ての対象機器は、3か月に1回以上の簡易点検が必要。
(*点検者に資格等は不要)
3.漏えい防止措置
・フロン類の漏えい発見時には、速やかに漏えい箇所を特定し、適切な措置をとること。
4.点検記録簿の整備・保管
・機器管理を適切に行うために、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記載し、これを当該機器の廃棄まで保存する。
(*規制対象機器には、業務用空調設備も含まれる)