麻薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までです。有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
[継続申請に必要な書類]
麻薬小売業者免許申請書及び診断書(PDF)
麻薬小売業者業務届(PDF)
麻薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までです。有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
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麻薬小売業者免許申請書及び診断書(PDF)
麻薬小売業者業務届(PDF)