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セルフメディケーション税制(改正)

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[適用期間]
 ・令和4年1月1日から令和8年12月31日まで
[適用の要件]
 ・ 一定の健康診査等又は予防接種を受けていること等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることが要件
 ・健康の保持増進及び疾病の予防への取組として以下の(1)〜(5)が定められている。
 (1) 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
 (2) 予防接種
 (3) 定期健康診断(事業主健診)
 (4) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
 (5) がん検診
[税制対象医薬品]
 ・対象をより効果的なものに重点化
 • スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする
 • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充
 (注)上記の具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定
[所得税控除]
 ・購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除
[必要な手続き]
 ・取組に関する書類の確定申告書への添付は不要とする(手元保管)。
 ・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)
(注)改正後も、医療費控除との選択制とする。
(注) 本制度の効果検証を行うため、適切な指標を設定した上で評価を行い、次の適用期限の到来時にその評価を踏まえて、制度の見直し等を含め、必要な措置を講ずる。

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