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薬事法改正(調剤業務)

調剤された薬剤の情報提供および指導等
1.処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師は、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(電磁的記録に記載された事項を)厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む)を用いて必要な情報を提供し、必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2.薬剤師は、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認しなければならない。
3.情報の提供又は指導ができないとき、その他薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬剤を販売し、又は授与してはならない
〇薬剤師法. 第21条
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
〇薬局業務運営ガイドライン(H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知)
処方せんを拒否することが認められる場合としては、以下のような場合が該当するが、やむを得ず断る場合には、患者等にその理由を良く説明し、適切な調剤が受けられるよう措置すること。
ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者の場合は処方せんを預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。
イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。
ウ 患者の病状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介すること。
エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。
薬局で薬剤師が患者から適切な情報の確認ができないと判断した場合には拒否される場合があります。
薬剤師による高度な判断、個別具体的な判断には“お薬手帳”が必要です。
必ず“お薬手帳”を持参してください。
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