セネガシロップ、キョウニン水(小児禁忌:青酸)、フスタギン液、アンモニア・ウイキョウ精、ブロチン液、ブロチンコデイン液、苦味チンキ、トウヒチンキ、アヘンチンキ、フェノバールエリキシル等
[一般飲食物添加物]
食品衛生法第10条では、“一般に食品として飲食に供されているもので添加物として使用されるもの”と定義される。
セネガシロップ、キョウニン水(小児禁忌:青酸)、フスタギン液、アンモニア・ウイキョウ精、ブロチン液、ブロチンコデイン液、苦味チンキ、トウヒチンキ、アヘンチンキ、フェノバールエリキシル等
[一般飲食物添加物]
食品衛生法第10条では、“一般に食品として飲食に供されているもので添加物として使用されるもの”と定義される。