薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う届出
変更届書・別紙(薬局)
(1) 要指導医薬品を販売する場合は、変更届の提出が必要となります。
平成26年6月12日以降、要指導医薬品として区分された医薬品を販売する場合は、30日以内に「変更届」を提出する必要があります。従前から要指導医薬品を販売している方も「変更届」の提出が必要です。
[届出事項]
1 要指導医薬品販売の有無
各保健所で法施行日(平成26年6月12日)前から届出を受け付けます。
(2) 特定販売(インターネット販売)を行う場合は、変更届の提出が必要となります。平成26年6月12日以降、特定販売(インターネット販売)を行う場合は、直ちに「変更届」を提出する必要があります。既に「郵便等販売届」を提出している方についても、「変更届」の提出が必要です。
[届出事項]
1 特定販売実施の有無
2 広告に表示する名称
3 使用する通信手段
4 主たるホームページアドレス
5 特定販売を行う時間
6 特定販売のみを行う時間がある場合、その時間
7 特定販売を監督するために必要な設備の概要
郵便等販売届を提出している方は、上記1,3,4の項目の記載を省略することができます。各保健所で法施行日(平成26年6月12日)前から届出を受け付けます。
(3) 上記1、2に該当しない場合も、許可更新時に届出を要する事項があります。
平成26年6月12日以降、要指導医薬品を取扱わず、特定販売も行わない方については、業許可更新時に届け出る事項があります。
[業許可更新時の届出事項]
1 販売・授与する医薬品の区分
2 相談時・緊急時の連絡先
3 特定販売を行う医薬品の区分
4 主たるホームページの構成概要