医薬品販売制度が平成26年6月12日に施行されます。
現在、特定販売にて新たに掲示が必要となる事項(実店舗や陳列状況の写真、勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名、医薬品の使用期限等)を表示するなど準備を進めております。
1 一般用医薬品:適切なルールの下、全てネット販売可能
○第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師が販売
・年齢、他の医薬品の使用状況等について薬剤師が確認
・適正に使用されると認められる場合を除き薬剤師が情報提供
○その他の販売方法に関する遵守事項は、法律に根拠規定を置いて省令等で規定
2 スイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品):対面販売
○スイッチ直後品目※・劇薬は、要指導医薬品に指定し薬剤師が対面で情報提供・指導
○スイッチ直後品目は、原則3年で一般用医薬品へ移行させネット販売可能
3 医療用医薬品(処方薬):引き続き対面販売
○医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導
※ 医療用から一般用に移行して間もなく一般用としてのリスクが確定していない薬
[医薬品販売制度の概要]
(平成26年1月29日厚生労働省会議資料から抜粋、一部改変)