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薬局及び一般販売業の薬剤師の員数

・薬局の営業時間内は、常時当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方せん数を四十で除して得た数以上であること。
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、営業時間の一週間の総和以上であること。
第一類医薬品を販売する薬局の営業時間内は、常時当該薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師が勤務していること。
第一類医薬品を販売する薬局にあつては、当該薬局において第一類医薬品の販売に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の第一類医薬品の情報提供を行う場所の数で除して得た数が、第一類医薬品を販売する営業時間の一週間の総和以上であること。
第二類医薬品第三類医薬品を販売する薬局の営業時間内は、常時当該薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師登録販売者が勤務していること。
一般用医薬品を販売する薬局にあつては、当該薬局において販売に従事する薬剤師登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の一般用医薬品の情報提供を行う場所の数で除して得た数が、営業時間の一週間の総和以上であること。

配達・訪問時間は薬剤師数から除外

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