最初から弁護士に依頼しても効果がほぼ全く見込めずお金をドブに捨てる分野もあります。
刑事事件や刑事裁判は、弁護士は飾りと昔から言われている通り、弁護士が弁護してもほぼ結論は変わらないですし、変わらない事件がほとんどです。
なぜ結論が変わらないのかと言うと刑事事件や裁判は、検察官が起訴や不起訴はもちろんですが、有罪無罪・量刑までも決めているからです。
裁判官は、検察官の主張に対しての追認するだけであり、実際は検察官が刑罰を決めているからです。
有罪率99,6%はみなさんもご存知ですが、例えば、逮捕状の請求も、警察が捜査した事件ですら、検察官の許可無くして逮捕状の請求をする事はありませんが、逮捕するかどうかも検察官が決めているのです。
この事実を知らない人が多いと思います。
要するに逮捕状の請求が裁判所に来た段階で、裁判官は逮捕の許可を検察がしたものとわかり、99%以上の確率で逮捕状を出します。(例え冤罪であってもです)
刑事訴訟法では、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れ等の要件がない限りは、逮捕状の請求を却下しないといけないとなっていますが、裁判官は検察の言いなりで検察の請求を拒否する事はほぼありません。
日本の刑事司法は、検察官がほぼ全ての事を決めており、裁判官が独自に何かを決めるほとんどありません。
その為、検察官が決めるものを弁護士に依頼して、弁護士が意見した所で全く意味がありません、不起訴を求める意見書なんて無意味です。
そんなもので不起訴になるのは元から検察官が不起訴にしようと考えていた事件だけです。
示談が起訴前に見込める事件なら起訴猶予(不起訴処分)を狙う事ができますが、弁護士の意向ではなく被害者次第です。
被害者のいない事件や示談も見込めない事件なら起訴前の弁護も全く無意味です。
刑事弁護というのは社会ので中で非常に重要な役割ですが、残念ながら日本の司法だと刑事弁護は無意味なものになっていますし、結論が変わらないのに変わるとうそを付いて被疑者や被告人を騙して弁護士が金を稼ぐ場になっています。
行政書士田中綜合法務事務所
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