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士業の特権である職務上請求は本当に気を付けましょう。

 記事がなかなか出て来ないので、転載できませんが、私が最近見たネット上の記事で、弁護士が職務上請求した個人情報に問題があって、役所が損害賠償を負担したとの記事があります。

 その職務上請求は、記載しなければならない依頼人の名前が記載していなかったければ、役所側は住民票か戸籍が覚えていませんが、開示してしまったとのことです。

 その弁護士も懲戒処分されるはずですが、職務上請求は、弁護士や行政書士などの士業に与えられた特権であり、他人の個人情報を開示できてしまうある意味怖い制度なので、本来の趣旨から外れる事には間違っても使わないようにして下さい。

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