決算終了後6ヶ月と1日経過後も決算変更届の提出がないと、県の建設業課等から指示処分通知書が手渡されます。(都道府県によって若干の違いがあります。) 通知書が来ると、更新許可で必要な営業の沿革という書類の賞罰欄に書かないといけなくなり、経営事項審査の点数にも影響してしまいます。 そして、この処分から3年以内にまた同じような違反行為をすると営業停止処分となります。
ちなみに刑事罰も規定されていて、建設業法50条の6ヶ月以下の懲役、又は、100万円以下の罰金です。
未分類決算終了後6ヶ月と1日経過後も決算変更届の提出がないと、県の建設業課等から指示処分通知書が手渡されます。(都道府県によって若干の違いがあります。) 通知書が来ると、更新許可で必要な営業の沿革という書類の賞罰欄に書かないといけなくなり、経営事項審査の点数にも影響してしまいます。 そして、この処分から3年以内にまた同じような違反行為をすると営業停止処分となります。
ちなみに刑事罰も規定されていて、建設業法50条の6ヶ月以下の懲役、又は、100万円以下の罰金です。
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