父親から性被害を受けていた娘の妹の性被害について、担当した警察官が、この被害者である妹に、「家庭内売春でしょう」 「警察としては昔のことを証拠も記憶もなく事件化するのは無理なのに、告訴しようとしているのは馬鹿な弁護士だと見せつけているようなものだ」 「父親から物を買い与えられていたから純粋な被害者ではない」と暴言を吐いていた事が発覚しました。
実はこういった警察官や検察官の暴言は、加害者や被害者問わず日常的に今もあります、もちろん、昔に比べたら少なくなってきているとは思います。
そして、現実からお伝えしますと、今回のようにマスコミの記事になって問題になることはほぼないということです、私の経験からも言えます。
ただ、よくあることですが、もしみなさんがこのような被害にあった時は、警察官であれば公安委員会への苦情申立て、検察官(検事)であれば監察指導部への苦情と、裁判につきましては、国家賠償法の裁判をして下さい。
特に、公安委員会への苦情申立ては、当事務所でもできますのでご相談頂いて大丈夫です。
こういった警察官等の公務員による暴言は、泣き寝入りが絶対ダメです。
頑張りましょう。
静岡県沼津市の行政書士田中綜合法務事務所 | 建設業、デリヘル、宅建業
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