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石丸伸二氏への公職選挙法(買収)の告発について

石丸氏への、ライブ映像のキャンセル料として97万余りの金額を支払い、その金額の中に人件費が入っていたとして、公職選挙法(買収)の疑いで市民団体に刑事告発された件で、さすがに、この件は買収にならないだろう。

 キャンセル料として、当然、営利企業であれば、その制作にかかった費用を請求しなければ、会社として存続することができないので、請求することは当然のこと。

 これすら認められないのなら、選挙に立候補する人への仕事の受注はできなくなる。

 営利企業であっても、仕事をボランティアで受けることはできないし。それは、選挙とは関係ない。

 捜査の過程で新たな事実が見つかる可能性は無くはないので、断定はできないが、起訴されることはないと思う。

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