PR

管理薬剤師の兼業禁止について

薬局管理者はその薬局以外の場所で薬事に関する実務に従事してはいけないこととされています。ただし、予め管理者兼務許可申請書(様式第一号)を保健所に提出して、都道府県知事の許可を受けることで健康フェア等に参加が可能となります。
健康フェアの内容が下記を含むものを除く
・薬局への誘導を要するもの
・販売行為(直接薬剤師が関与しない場合を含む)
[参考]
医薬品医療機器等法 第7条、第39条
静岡県衛生薬務課

タイトルとURLをコピーしました